技能実習制度の概要

外国人技能実習制度は、1960 年代後半頃から海外の現地法人などの社員教育として行われていた研修制度を原型として1993 年に制度化されたものです。
技能実習制度の目的・趣旨は、「我が国で培われた技能、技術または知識の開発途上地域への移転を図り、当該開発途上地域等の経済発展を担う人づくりに寄与する」という、国際協力の推進です。
制度の目的・趣旨は1993 年に技能実習制度が創設されて以来終始一貫している考え方であり、技能実習法には、基本理念として「技能実習は、労働力の需要の調整の手段として行われてはならない」(法第3条第2 項)と記されています。
技能実習制度の内容は、外国人の技能実習生が、日本において企業や個人事業主等の実習実施者と雇用契約を結び、出身国において修得が困難な技術等の修得・習熟・熟達を図るものです。
期間は最長5 年とされ、技能等の修得は、技能実習計画に基づいて行われます。

 

企業単独型

日本の企業等(実習実施者)が形骸の現地法人、
合弁企業や取引先企業の職員を受け入れて技能実習を実施する方式

団体監理型

事業管理組合や商工会等の絵入り目的としない団体(監理団体)が技能実習生を受け入れ、傘下の企業等(実習実施者)が技能実習を実施する方式